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用語集

債務整理

債務整理【サイムセイリ】とは、金融機関からの借り入れによる多重債務を合法的に解決するいくつかの方法のことをいいます。

尚、通常の金融機関ではこの方法を取った場合は新規の借入を行うことが、行わなかった場合に比べて困難になりますのでできるだけ行わないことをオススメします。 一般的に債務整理の方法は4つあり、破産・特定調停・民事再生・任意整理があります。

・破産は、破産宣告を得て免責決定が下ると、その後の返済義務がなくなることが特徴です。
・特定調停は、調停委員の指導のもとで行われる裁判所での債権者と債務者のの話し合いです。
・個人民事再生は、個人債務者のための再生手続きで、
 1.将来におい継続的に収入を得る見込みがある者か、給与などを定期的にもらう見込みのある者で、
 2.借金の額が3000万円以下という、債務者の要件があります。 再生案が認められると借金が「借金の5分の1か100万円の多いほう」に減額できます。
・任意整理は、裁判所を介さず、債務者と債権者が私的に返済条件で合意することです。